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著作権法の一部を改正する法律案(2018)

2018年5月22日

最近,「これは著作権侵害に当たりますか」といった相談が多いように思います。

デジタル社会になり,誰でも気軽に複製等ができる便利な社会になった反面,意図せず著作権法に抵触しうる行為をしてしまっていることもあります。

著作権に関する相談者は,個人事業主や会社など営利を目的とする事業に関することで悩んでいることが多いです。「商品を作るにあたって他人の商品を参考にしたけど問題ないか」とか,「ウェブで広告する際に他人の記事をどこまでどのように参考にすればよいか」などです。逆に,「自分(相談者)の記事がそのままコピペされて,他人のブログに書かれているけどどうしたらよいか」という相談も多いです。

 

著作権に関する相談が多く日々勉強しなければならないなということで,私も数年前から公益社団法人著作権情報センターの会員になって,毎月送られてくるコピライトを読んでいます。昔は司法試験の著作権法の問題も解いていました。こういったものが結構参考になります。

 

現在,著作権法の一部を改正する法律案が出ており,勉強がてら条文を見てみました。あれを一読して内容を十分理解できる人っているのでしょうかね?正直,私はよく分かりませんでした。

そこで,「著作権法の一部を改正する法律案の概要」を読んだのですが,分かったようで分からない。

しっかり勉強しないとと思い,「法律案の一部を改正する法律案 概要説明資料」を読みました。これでようやくすっきりしました。

 

著作権に関する相談で,簡単に適法違法と答えられれば良いのですが,大体グレーな相談です。「他人のブログのうちこれだけ引用するのはどうかな?」みたいな。もちろん,方向性を示しますが,「絶対に大丈夫!」を答えられない場合が多いです。普段から絶対に大丈夫とはなかなか言いませんが。

現代の情報化社会に応じて適切に著作物を利用でき,しかも,著作権法違反かどうかを明確に区別できるよう(明確性)にというニーズを重視して,柔軟性とのバランスも考えて改正案が作られたみたいです。

今後も,著作権法に関する裁判例や書籍に当たっていきたいと思います。

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